劳动仲裁における撤訴
はじめに 労働仲裁は、労働者と使用者間の労使紛争を解決するための手段として日本で利用されている。しかし、当事者は特定の状況下で労働仲裁を撤回する権利を有する。この記事では、中国の法律に基づく労働仲裁の撤回要件と手順について検討する。
撤回の要件 中国の労働仲裁法に基づき、労働者は以下の要件を満たせば労働仲裁を撤回することができる。
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仲裁手続きが開始された日から15日以内であること 相手方との和解または調停に成功していること 仲裁機関の許可を得ていること
撤回の期間 労働仲裁を撤回できる期間は、仲裁手続きが開始された日から15日間と定められている。この期間を過ぎると、撤回は原則として認められない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、仲裁機関の裁量により期間の延長が認められる場合がある。
撤回の方法 労働仲裁の撤回は、書面による申立を仲裁機関に提出することで行う。申立書には、以下の情報を含める必要がある。
労働者の氏名と住所 被申立人の氏名と住所 仲裁の対象となる紛争の内容 撤回理由 仲裁機関の許可
撤回の効果 労働仲裁が撤回されると、以下の効果が生じる。
仲裁手続きは終了する。 紛争は未解決のままとなる。 労働者は、同一の紛争について改めて労働仲裁を申し立てることはできない。
撤回の制限 労働仲裁を撤回することは当事者の権利であるが、以下の制限がある。
相手方が和解または調停に応じない場合、撤回はできない。 仲裁機関が撤回の許可を拒否した場合、撤回はできない。 すでに仲裁裁定が下されている場合、撤回はできない。
まとめ 中国の法律では、労働者は特定の要件を満たせば労働仲裁を撤回することができる。撤回は、紛争が和解または調停によって解決された場合や、やむを得ない事情がある場合に利用できる。ただし、撤回は期間内に書面で行う必要があり、相手方の同意や仲裁機関の許可が必要となる場合がある。